対象 | 所得税・住民税の納税者(配偶者や扶養親族含む) |
減税額 | 1人 4万円 所得税 3万円 住民税 1万円 |
実施時期 | 2024年6月から順次 |
※納税額が4万円に満たない方など、減税額が納税額を上回っている場合は、差額分を給付金として支給
すべての事業専従者を対象にせよ
「国民に還元する」と言いながら、白色申告の事業専従者、青色申告の事業専従者(個人事業主の事業に従事している配偶者や15歳以上の親族)は、減税の対象外であることに、怒りの声が上がっています。この問題を衆議院で追及した日本共産党の田村議員に、財務相は「給付措置を検討する」との考えを示しました(5月13日付全国商工新聞)。
岸田首相は、自らの景気対策の失策への批判をかわす考えですが、不備だらけの「定額減税」より、全ての国民への「給付」とすべきです。