12月26日にわずかの審議時間で強行可決された「議会の議決を得て締結した契約は、議会の議決がなければ解除できない」とする条例改正について、長坂市長から「再議」の申し立てが、1月14日にありました。
議会の権限を越え、法令に違反する
議会運営委員会に提出された申し立ての概要説明書では、地方自治法に基づき、本条例は「議会の権限を超えた事項について定めた議案の議決であり、また、法令に違反する」と結論付けています。
さらに、立法事案が存在しない(立法の必要性・合理性を裏付ける事実がない)ことも理由に挙げています。
これは、条例の改正がアリーナの契約解除を阻止を目的としているからに他ならず、あらためて、自民党・公明党・まちフォーラムの再議への態度が問われます。
臨時議会は1月29日に開催
再議では、当局(市長側)にのみ質問ができます。
日本共産党市議団は、全国にも例のない、前代未聞の条例の廃案のために、しっかりと地方自治法に基づく議論を行ないます。(中継もあり。)