5月15日の豊橋市議会臨時会で、豊橋公園への新アリーナ事業を継続するかどうかを問う住民投票が、7月20日投開票予定の参議院選挙と同日に行われることが決まりました。
住民投票は過去3回にわたって議会で否決をされてきました。長坂市長がすすめる事業の契約解除手続きに対し、打つ手のない推進派議員らが、「住民の意思を問う」という姿勢に転じ、わずか1週間足らずでの条例制定に至るという劇的な決着です。
日本共産党市議団は「豊橋公園へのアリーナ反対」の市民の意思は11月の市長選挙ですでに示されており、契約解除の手続きが進行するのを見守るべきとの立場をとってきました。
しかし、一方で、住民への説明が一切ないまま進められてきた「アリーナ建設」に対し、あらためて住民投票を求める声の高まりが、議会を動かしたことはまぎれもない事実です。豊橋市政はじまって以来の住民投票は、「市政の重要課題は住民の意思で決める」という住民自治の実現の第1歩となると考えます。
「アリーナ建設NO」の住民投票の成功のため日本共産党市議団はみなさんとともに全力をあげます。
住民投票条例議決に至る経緯
- 5月9日 新アリーナを求める会(共同代表川西裕康氏)から「アリーナ及び豊橋公園東側エリア整備・運用を推進するための住民投票を求める要望書」が提出される。
- 5月12日 日本共産党・新しい豊橋・みらい市民・維新の会の4会派で条例案の協議
- 5月13日 朝の議会運営委員会各派代表者会議に4会派の条例案を提出
同日公明党・自民党から条例案の提案。両案はほぼ同内容であったため、一本化する方向で午後から協議 - 5月14日の議会運営委員会中に、「新しい豊橋」が独自案を提出。15日の臨時議会に2本の条例案が提出されるに至る。
- 5月15日の臨時議会で32対4で「新しい豊橋」を除く会派の提出した条例案が可決・成立
住民投票の費用として5000万円の補正予算可決
条例のポイントは?
「新しい豊橋」の条例案と、他の会派の共同提出の条例案の相違点は「参議院選挙と住民投票の同時投票」という部分であり、その点についてのメリット・デメリットを4会派でも出し合い、検討してきました。
具体的には、費用の軽減(同時で行なうことで4割の軽減)、投票率のアップ、同時に行うことによる相乗効果などのメリット。参議院選挙公示(7/3予定)後公職選挙法による投票運動の制限についてのデメリットなどについてです。
しかし、反対派の4会派で時間不足もあり、最終的に協議がわかれ、一致させることができなかったことは残念であり、様々な意見があることは承知しています。
しかし、4会派はアリーナ建設反対という点ではゆるぎないものであること、賛成派、反対派と同じテーブルにつく中で、一方に譲歩することなく、双方の意見を出し合い、より市民の意思を反映させることができる条例を作り上げる努力を結実させた条例になったことは、12月議会と決定的に違うものです。
主な点は
- 投票権者は18歳以上の有権者
- 期日前投票は7月4日から
- 市は投票の判断のための情報を提供しなければならない。また、広報号外・ポスターなどを作成し、投票を促進する。
- 運動は脅迫・買収以外は何でも自由
- 参議院選公示後、運動に一定の制限かかるがインターネットによる運動は自由(ただし、メールは禁止)などです。
この件についてのご意見・お問い合わせなどは何なりと市議団までお寄せ下さい。

新年度の市議団の体制

団長
・議会運営委員会
・建設消防委員会
・議会だより編集委員会

副団長
・総務委員会
・東三河広域連合議会議員
・通学路審議会委員

会計
・福祉教育委員会(副委員長)
・意見書調整委員