12月26日にわずかの審議時間で強行可決された「議会の議決を得て締結した契約は、議会の議決がなければ解除できない」とする条例の再議は、1月29日の臨時議会で再び「議会多数派」により可決されました。
賛成したのは自民・公明・まちフォーラム・みんなの議会(古池議員は前回の「反対」から「賛成」に態度変更)の25名、反対したのは共産・新しい議会・みらい市民・維新・自民1名(尾崎議員)の10名でした。
市長提出の再議書は、地方自治法に基づき、「本条例は議会の権限を超え法令に違反する」としており、共産党市議団も、予算執行権は市長にあるのだから、予算執行にあたる契約の解除も市長しかできず、これは議会の権限を超える。など主張しました。
自民市議らは、「法解釈の見解の相違である。条例は適法である」との独自主張を展開。
党市議団は法や行政実例をも軽視する「数のおごり」を12月26日の条例可決の経緯にさかのぼり厳しく批判。地方自治法を尊重する誠実な態度、市民の代弁者としての議員一人ひとりの責任が問われる議会でした。
今後は条例の妥当性・適法性をめぐって県・裁判所の判断へと
長坂市長は20日以内に条例を公布することとなりますが、公布することなく県へ審査を申し立てれば、最終結果が出るまで条例は施行されません。

衆議院議員辰巳孝太郎室を通じ総務省への聞き取り
党市議団は議会に先立ち、27日に総務省自治行政局の担当者に聞き取りに行ってきました。辰巳秘書、もとむら秘書の方々も同席。総務省担当者は豊橋市の条例については「再議にかけられており見解の回答は控える。何件か同様の問合せはあるが、同様の対応をしている」としながらも地方自治法についての有意義な話を聞くことができました。
2月2日に4会派で「市政報告会」を開催することに
長坂市長の誕生以来、アリーナ問題などで、歩調を併せてきた共産党、新しい豊橋、みらい市民、維新の会の4会派共催の緊急「市政報告会」を行なうことになりました。
市民のみなさんとこの間の経過を共有し、これからの対応についても意見交換をしたいと考えています。ぜひご参加ください。
2月2日(日)午後6時~豊城生涯学習センター多目的室多目的室です。

市議会4会派で「抗議声明」を発表しました(なお、「新とよはし号外1月号に「3会派」としたのは「4会派」の誤りです。お詫びして訂正します。)
議会多数派による12月議会最終日の暴挙に断固として抗議します(声明)
〈住民投票条例案の撤回について〉
11月10日の豊橋市長選挙において、豊橋公園への新アリーナ建設の契約解除を掲げて当選した長坂市長は、公約に従って事業者に対し、解除に向けた協議に入ることを事業者に通知しました。
これが議会軽視だとする自民党、公明党、まちフォーラムの各会派による市長批判で12月議会は紛糾、一方継続を求める請願の提出など、市民を分断しかねない事態となりました。この状況を打開するためには、住民投票で市民に事業の継続の賛否を問うのが最も有効な方法と考え、新しい豊橋・共産党市議団・みらい市民の各会派は12月19日の議会運営委員会に住民投票条例案を提出しました。同日、事業を推進する立場である自民党・公明党・まちフォーラムによる住民投票条例案の提出もあり、双方の条例案の一本化を図る調整時間を確保するためとして、12月26日まで6日間の会期延長が決められました。
よりよい条例をつくるため、2日間の日程を設け協議を重ねる中で、投票までの日数についても我々は100日という譲歩案なども提案しましたが、推進派の議員は、「これ以上の協議はできない」と一方的に打ち切り、結局2本の条例案の提出となりました。
26日の本会議最終日に、双方の条例案の質疑を行なっている途中で、自民党、公明党、まちフォーラムは、突如自らの条例案をわずか3時間で撤回、その直後、緊急動議により、「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例案」を提出するという、傍聴者からも「議会を愚弄している」という声も出る異常な事態を引き起こしました。
〈提案された条例改正案の重大な問題点〉
最終日になって充分な審議を見込めない状況で、重要な内容を含む条例案を提出してきたことは到底承服できるものではありません。わずか2時間余の審議の中でしたが、明らかになった条例改正案には重大な問題があります。
- 議会の権限と、市長の権限を定めた地方自治法に照らして、法令違反の可能性が高いこと。
- 「緊急性」について、「契約」と解除を意図的に混同し、同じ説明を繰り返したが、全く説明になっておらず、結局新アリーナの契約解除を阻止するためという目的が浮き彫りとなったこと。
これらは、二元代表制のもとで、市長と議会がともに住民を代表し、均衡を保っていくという地方自治の原則を議会多数派は自ら否定し、議会の権限の強化をはかったことに他なりません。答弁の中で提案者側は「地方自治法の不備」と言い、そのあとで「法の抜け穴」と言い換え、自らの条例案の違法性をはからずも認めています。
〈市民の声で賛否を決める住民投票をすべきだった〉
過去2度にわたって否決された住民投票の実現を今度こそと期待した市民を裏切ったばかりか、議会が市長の「契約解除権」を制限できるとした議決は、「豊橋公園へのアリーナ建設反対」「事業の契約解除」の意思を市長選挙の結果で示した民意をも封殺したと言えます。市民への愚弄、民主主義の冒とくというほかありません。あらためて、「新アリーナ事業」に関して市民の声を広く聞くことが議会に問われています。
市政の主役は議会ではなく市民です。12月議会最終日の住民投票条例案の撤回、「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例案」をめぐる、自民党・公明党・まちフォーラムの対応は多数派の横暴であると言わざるを得ず、断固として抗議をするものです。
2024年12月30日
豊橋市議会
新しい豊橋
日本共産党豊橋市議団
みらい市民
豊橋維新の会