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ユニチカ跡地裁判の控訴審判決は地裁判決より「後退」

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それでもなお市民の声は無視できず

 7月16日、名古屋高等裁判所で、豊橋市長にユニチカ跡地の土地代金請求を求める行政訴訟の二審判決が言い渡されました。
 判決は、地裁の「市長は土地代金63億円をユニチカに請求せよ」と市民の全面勝利だった判決を破棄・変更し「契約の対象となるのは、一部の未使用だった土地である」として、その土地の分、市が提供した土地全体の三分の一ほどの権利を市に認め、その代金20億円余を「市長がユニチカに請求すべし」というものでした。
 地裁判決よりも後退となった、残念な判決です。
 判決後の集会では、原告団として、「対象範囲を狭めたのは納得できない」と同時に「市民の主張も無視できないとした判決で、市民の取り組みの反映だ」という評価をしていました。

舞台は最高裁へとなる見込み

 原告団としては「判決を詳細に分析をした後に 上告するかどうかを決める」とのことでしたが、集会では「そもそも土地全体が、本来なら返してもらうべきものじゃないのか」というのが議論の発端ですので、「市民としても上告すべきだ」という意見もだされました。
 裁判は、原告・被告の判断で、いずれにしても最高裁に移ることとなる見込みです。
 弁護団は集会で「判決をじっくり読んで、原告団としての主張をあらためて整理して臨むつもりです」と発言されていました。

市民の願いに沿わない市長の判断を今後も追及します

 日本共産党豊橋市議団は、ユニチカ跡地の売却が行われたのちに、市民から寄せられた、当時の「契約書」をもとに議会で追及をし、土地の一方的な売却の問題点を明らかにしてきました。
 市長の上告の判断はもちろん、裁判の中の市側の主張も一貫して、市民の土地の権利を認めないものになっています。本来市民の代表としての市長の役割を果たせてないと指摘せざるをえません。
 今後も、高裁判決の結果も踏まえひきつづき議会でも市長の姿勢を追及してゆきます。

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