トピックス

新とよはし第93号

2020年4月26日 発行

豊橋市の新型コロナウイルスについての相談窓口

健康面の不安/発熱等 0532-39-9119
子育て/子どもの相談 0532-54-7830
0800-200-7832
(子ども専用ダイヤル…無料)
その他の市民相談 0532-51-2300
0532-51-2301

新型コロナウイルス感染症「非常事態宣言」全国に

市民の命と暮らしを守る緊急対策を!!

全国でおさまる様子がない新型コロナウイルス感染症。愛知県独自の「非常事態宣言」ののち、すべての都道府県に「非常事態宣言」が発令をされるにいたりました。

日本共産党は、国民の命と暮らしを守る立場から、科学的知見にもとづく自粛要請については積極的に応えていくこととあわせて、自粛によって生活の糧を奪われかねない人たちに、補償をしっかりと行うことが、自粛による感染拡大防止の効果も最大限に生かすことができると考えて、「国が責任持った支援を行うこと」を求めてきました。

市民の声が政治を動かしている

安倍政権が、市民の声に押され、抵抗していた「一律十万円の現金給付」を実施することになったのは、画期的なことです。早急に給付が求められています。

愛知県がすすめる休業の「協力金」50万円についても、対象(1000平方メートル以上)や開始時期の緩和がされています。

豊橋市も22日、県の対象から漏れる事業者へ、25万円「休業協力金」の制度をつくることを発表しています。市民の声で政治は動きます。引き続き現場の声をつかみお届けしてゆきます。

市民の声をもとに
市長への要望を提出しました!!

日本共産党豊橋市議団は、17日、新型コロナウイルス感染症対策について、市民の皆さんからの要望をまとめた「要望書」を豊橋市長あてに提出しました。

懇談の中で、市長も「今、しっかり市民や事業者を支えていかないといけない。市民生活抜きに、市は成り立たない。多少いま市の財政に無理をしても、支えたい」と表明されました。要望は担当課で検討していただくこととなります。

1.医療・保健体制、衛生面での支援について

  1. 本市5例⽬の感染者が、帰国者・接触者相談センターへ相談したにもかかわらず、検査に⾄らなかったことをふまえ、感染の疑いのある⽅へ適切にPCR検査が⾏われるようにすること。
  2. 今後の感染拡⼤の可能性をふまえ、医療・保健の、体制と予算の増強を図ること。
  3. 医療機関、介護・福祉施設、学校等において、マスクやアルコール消毒等が確保できるよう⽀援を⾏うこと。

2.中⼩企業⽀援について

  1. 中⼩企業・⾃営業の⽅への公的融資の認定を迅速に⾏うこと。
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて市税等の納税が困難となった中⼩企業・⾃営業の⽅や、市⺠に対し納税の猶予を⾏っていただくこと。

3.国⺠健康保険について

  1. 国⺠健康保険の資格証明書発⾏の世帯へ、保険証を発⾏、送付し、安⼼して医療機関の受診が出来るようにすること。

4.⼦ども若者の学習・⽣活⽀援、経済的⽀援について

  1. 学校休業に伴い、学校での預かりに通っている⼦どもたちの健やかな過ごし⽅を保償するため、校庭や体育館での運動を適切に取り⼊れていただくこと。
  2. 学校休業が⻑期化する可能性もふまえ、ネットワーク授業を取り⼊れるなど、学習⽀援の仕組みと必要な設備などの導⼊を検討すること。
  3. 学校休業で給⾷が取れない中、⽣活困窮家庭への⾷と⽣活の⽀援を⾏うこと。
  4. 新型コロナウィルス感染症の影響での収⼊減で、新たに就学援助の対象となる世帯について確実に申請ができるよう、制度の周知を図ること。
  5. ⽂科省通達「新型コロナウィルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学⽣等への⽀援について」にもとづく、国の授業料等減免制度・給付型奨学⾦について、対象者の拡充と、市独⾃の上乗せをしていくこと。

5.相談窓⼝について

  1. 「休業による⾃宅待機や外出⾃粛によって家庭内DVや児童虐待のリスクが⾼まる」と国連が指摘しており、DV相談窓⼝、児童虐待相談(ココエール)の窓⼝について周知すること。
  2. 新型コロナウィルス感染症についての相談窓⼝を、保健所における健康・医療分野と、それ以外の分野とに分け、ワンストップの電話相談と相談窓⼝を設置すること。

6.市⺠・事業者への直接⽀援について

  1. 国の「新型コロナウィルス感染症対応地⽅臨時交付⾦」も活⽤し、市独⾃の直接⽀援のしくみをつくること。

新型コロナウイルスでお困りのあなたに・・・
利用できる制度紹介(第1弾)

◎中小企業・自営業者への融資制度

豊橋市商工業振興課窓口にも連日多くの相談が寄せられています。

下記の経営安定資金(セーフティネット保証)4号認定の申請件数は、建設業、製造業、小売り・卸業、 飲食・サービス業などの方から、3月は133件、4月8日現在で35件にのぼっています。

◆経営安定資金

〈対象者〉 建設業・製造業:20人以下、小売・卸売・サービス業:5人以下
〈認定要件〉セーフティネット保証4号
※最近1か月間の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、今後3カ月も売上高等が20%減少することが見込まれること。
認定申請期間:令和2年3月2日〜令和2年6月1日
〈融資限度額〉1250万円
市の補助・・・①保証料の全額補助 ②融資額の1%の補助金

◆また、「緊急つなぎ資金」など、県の融資メニューもあり、同様に市の補助金が申請できます。

(お問い合わせ先)
豊橋市役所 商工業振興課 0532−51−2432

◎税金の納入ができないとき

◆国保税・市税等の支払いが困難な時

新型コロナウイルス感染症の影響により生活の維持が困難となったとき、税金その他の徴収の猶予制度があります。

納付のご相談についてはお早めに下記の担当課へご相談ください。

(お問い合わせ先)
国⺠健康保険税について

国保年金課 0532−51−2293
市税(市県⺠税 固定資産税 事業所税)について
納税課 0532−51−2235

◎生活資金の貸付

◆生活福祉資金貸付制度

生活や当面のお金に困った方に、貸付を行う制度があります。

(1)休業された方むけの緊急小口資金と、(2)失業された方向けの総合支援資金があり、両方で最大80万円まで借りることができます。

アルバイトでも可能です。また、返済をしているときに、所得の減少が続いて、住⺠税非課税世帯以下の場合、返済を免除をすることもできます。

■主に休業された方向け(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸与を行います。

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸与を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取り扱いを拡大。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があえば、休業状態になくても、対象となります。

■貸与上限額

  • 学校等の休業、個人事業主の特例の場合、20万円以内
  • その他の場合、10万円以内

※従来の10万円以内とする取り扱いを拡大。

■据え置き期間
1年以内
※従来の2月以内とする取り扱いを拡大。

■償還期限
2年以内
※従来の12月以内とする取り扱いを拡大。

■貸与利子・保証人
無利子・不要

■申込先
市区町村社会福祉協議会

(お問い合わせ先)
豊橋市社会福祉協議会 0532−52−1111

現在、申し込みについては予約が必要となっているそうです。まずは電話にてご連絡ください。

日本共産党豊橋市議団・市政報告 新とよはし第93号(PDFファイル)

新とよはし第93号

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