10月28日(水)に、福祉教育委員会で条例案について審議しました。条例制定は、コロナ禍の影響は市民の生命・健康、人権、地域経済に大きく及び、まだまだコロナ禍の収束が見通せない中、新型コロナウイルス感染対策の施策を定め、市民が安心して生活できる社会を守ることを目的としています。
市の責務、市民・事業者の責務を課し、それぞれコロナ対策のための義務を定めています。
具体的には市民・事業者に対する義務は、(1)市の施策に協力する(2)市民は手指衛生や社会的距離の確保等の対策を行い、予防への注意を払う(3)事業者は、指針を遵守し、必要な措置を講じることです。
また人権の尊重の規定を設け、患者や関係者、医療者を初め、誰に対しても不当な差別的取り扱い、誹謗中傷、プライバシーの侵害などを禁止しています。罰則規定は盛り込まれません。
コロナ感染をめぐる差別行為などが社会問題となる中、人権の尊重は重要と思いますがコロナ禍に限らず人権は守られなければなりません。市議団はすでにある新型コロナ感染症対策行動計画に基づいて対策を進めていけば、条例制定を急ぐ必要はないと考えます。
しかし、市は「条例の制定は計画と異なり市民・事業者へのメッセージとして訴える効果が大きい」と考え、今後12月議会に条例案として提出を予定しています。
現在、市民からのパブリックコメントを募集中です。(締め切り11月15日まで)
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健康政策課(0532-39-9149)
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