1月29日に議会多数派により再可決された「議会の議決を経て締結した契約は、議会の議決がなければ解除できない」とする条例改正について、長坂市長は愛知県知事に、議決の取り消すよう、審査の申し立てをしました。(2月17日)
「(条例改正についての)議会の議決がなおその権限を越え又は法令に違反すると認めるため」としています。
また、審査申立てにより、可決された条例は引き続き公布されないことになります。
豊橋市はすでに新アリーナの契約解除の手続き中
知事の裁定は90日以内に出されることになりますが、結果に不服の場合はさらに裁判での決着という流れになります。
条例の改正によって、新アリーナ契約解除を阻止することは事実上困難になった状況ですが、その間にアリーナ契約解除の手続きはすすめられるとみられます。市長が正式に解除の通知を行なっているのかは明らかにされていませんが、通知をしてから6カ月後には、契約解除が可能となります。
予算編成においてもアリーナ中止への明確な意思が示される
新年度予算で、アリーナ整備関連予算は盛り込まれませんでした。
契約解除にともなう相手方への損失補償などは、現在交渉中のため現段階では示すことはできないものです。
そのほか、2024年度の補正予算では、総合スポーツ公園への野球場移転にともなう用地買収などの費用約6億円を減額し、市内の公園の遊具の補修や照明灯の更新などにあてることも示されました。