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6月議会一般質問より「車を持っていても場合により生活保護の申請ができます」

鈴木みさ子
鈴木みさ子

生活保護を受けなければならなくなっても、車の処分は困ると言って申請をためらっている方がいらっしゃいます。

鈴鹿市の障がいを持った親子の日常的な自動車利用に対し生活保護を廃止した処分を違法とした最高裁の判決を受け、昨年12月に国は自動車の利用を可能としました。

そこで、6月議会でこの件について質問を行ないました。

保有が認められる条件は

事業を行っている場合。障がい者の通勤・通院。交通が不便な地域に居住している場合です。

さらに、一時的に生活保護を受けている世帯で、就労自立が見込まれる場合には自動車の使用は禁止ですが、保有は可能、生活保護が廃止されると再び使用できます。

日常生活に必要な買い物などにも利用ができます。

障がいを持った方や、交通の便が悪い地域居住者に対しては、日常生活のために自動車利用ができます。

豊橋市の状況は

2025年5月1日現在、生活保護受給世帯のうち、自動車を保有しているのは78世帯であり、その28世帯の使用が認められています。

車の使用の際、運転記録をつけるよう市から言われていることに対し、根拠を聞いたところ、法的根拠はないとの答弁でした。運転記録など負担に感じている声も紹介し、無条件の保有を求めました。
車がないと生活できない地域に生活している方、通院などが欠かせない方にとっては、車は、生活に必要不可欠で、ときには生命や健康にかかわることもあり得ます。

生活保護制度が生存権を守るものであることから、生活保護の受給要件の見直しをさらに進めるべきと求めました。

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