現在、要支援者対象に市町村(東三河では広域連合)が実施している「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の対象を、要介護者1から5の方にまで拡大する制度の改変が行なわれようとしていることをご存じでしょうか。
こんなに重大な内容にもかかわらず、国会にも諮らず、9月23日までの意見の公募だけの手続きで、「省令改正」を行ない、実行に移す方針だということです。「認知症の人と家族の会」は、「要介護者を総合事業に留め置くのは介護保険の受給権侵害につながる」と緊急声明を出しています。
国の担当者は、要介護者が総合事業を使えるのは、「あくまでも本人が希望し、市町村が認めた場合」だと説明していますが、実施されると、要介護者の介護外しへの道を開くことになりかねません。
介護制度ができて20年目、これまでも引き下げに続く引き下げが行なわれてきましたが、今回の改正案は制度そのものを骨抜きにしようとするものです。いま策定中の来年度からの第8期介護保険事業計画で、広域連合の対応に注視し、しっかり制度を守っていくよう求めていきたいと思っています。