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【一般質問】「生活保護の申請は国民の権利」必要な方はためらわずに申請を(鈴木みさ子議員)

豊橋市議会 3月定例会報告

鈴木みさ子

厚生労働省は昨年12月22日に「生活保護の申請したい方へ」と題したホームページを開設し、初めて、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわず御相談ください。」と異例の呼びかけを行ないました。

市議団へも、コロナ禍の下、仕事と住まいを失って路上生活を余儀なくされたり、無年金や病気のために生活に困窮しているという方から、昨年末から今年度初めにかけ多くの相談が寄せられています。

そこで3月議会では、生活保護相談の現状について質問をしました。

豊橋市の生活保護の申請件数について、昨年度は保護申請世帯が前年度比19%増であり、今年度1月時点でも増加傾向にあり、そのうち9割程度が生活保護の決定に至っているとのことでした。しかし、コロナの深刻な拡大が続く中、特に若い方や、ひとり親世帯などの方が、深刻な困窮状況に陥りながらも、申請をためらっている状況が伺われます。

「扶養照会」により親族の支援につながったのは1.3%

生活保護利用をためらう背景に、申請に伴い役所が家族に連絡する「扶養照会」というハードルがあります。豊橋市の昨年度の新規申請者227名の扶養親族967名のうち、申請者の同意をもとに、543名に対し、文書や電話などにより、照会を行った結果、金銭的援助につながったのは3件(1.3%)でした。

「扶養照会」は「扶養が期待できる場合のみ」に限定

もともと、豊橋市の場合、「扶養能力調査マニュアル」を定め、扶養義務者がDV関係者である場合や、70歳以上の高齢者、未成年者、障害のある方などのうちから、明らかに支援が期待できない場合については扶養照会を行わないこととしていたということです。

国も「扶養が期待できると判断されるだけに扶養照会を行なう」、「本人が紹介を拒んでいる場合は、その理由について特に丁寧に聞き取りを行うこと」という通知を全国の福祉事務所に出しました(3月30日付)。日本共産党の国会での追及や、改善を求める支援団体の声に押されてのものです。

生活保護を必要としながら、申請をためらうことのないように、運用が変わったことを、市民や支援者に広く知らせていくことが重要です。

生活にお困りの方は市議団にご相談ください

生活保護のほかにも、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度など、利用できる生活支援の制度があります。日本共産党市議団までためらわずにご相談ください。

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