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15年6月議会 「「国民の合意のないままに安全保障体制の見直しを行いわないよう求める意見書」の提出を求める請願」と「「豊橋市議会から、国会及び政府に対し国際平和支援法等11法案の制定に強行採決を認めない意見書」の提出を求める請願」、二つの請願への、採択求める討論

カテゴリー: 活動報告

日本共産党豊橋市議団を代表し、
27請願第三号「国民の合意のないままに安全保障体制の見直しを行いわないよう求める意見書」の提出を求める請願、および、27請願第五号「豊橋市議会から、国会及び政府に対し国際平和支援法等11法案の制定に強行採決を認めない意見書」の提出を求める請願
二つの請願について、双方とも「採択すべき」という立場から討論いたします。

現在、国会で審議をされている、「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」は、日本の国の「平和」と「安全」のため、という看板を掲げていながらその内実は、専守防衛が建前であった自衛隊を、日本が攻撃されていなくても「重要影響事態」「存立危機事態」といった事態を政府の判断で認定し、自衛隊を海外の戦場に派遣することやアメリカ軍と一体となった後方支援…兵站を担うこと、さらには同盟国であるアメリカが戦争の当事者となった場合には、集団的自衛権を発動させることなど、日本の憲法に定められた「平和主義」を逸脱する、重大な安全保障政策の転換をはかるものであります。

現在、各種の世論調査においても、たとえばある調査では、「あなたは、この法案を、いまの国会で成立させることでよいと思いますか、思いませんか?」という問いに、思う19.4%、思わない63.7%という数字が出ています。国民世論は、今、法案を成立させることに大きな疑念を抱いているのです。

その理由はなんでしょうか。政府が口では「国民に丁寧に説明する」と言いながら、なぜ今従来の憲法解釈を転換を図り、このような法整備が必要であるのかや、具体的にはどのような事態を想定して派遣を判断するのかなどが、まったく見えてこないことなどもありますが、
何よりも国会の論戦を通じて、「この法案が、憲法に違反をしている」ということが、浮き彫りになっていることにあるものと考えます。

意見陳述の中でも触れられておりましたが、国会に参考人として呼ばれた憲法学者が、三人とも「法案が違憲である」と述べました。
集団的自衛権の行使を容認すべき、という立場の方も、憲法の定めから外れたことをするならば、まず憲法の改正を行うべきだと、今の政府のやり方を批判しているのです。
「そもそも憲法というのは、自由と基本的人権などを守るため、国民の合意でつくられたものであり、政府はそれにしばられる」…これが立憲主義という考え方です。
今回の法案が立憲主義を破壊し、時の政府の解釈で、憲法の定めた枠をかえてしまうことに対して、反対する声が多数になっているのです。
北東アジアをめぐる情勢は、たしかに緊迫したものがあります。中国の軍事的な強化や、北朝鮮も今なお核兵器を手放そうとはしていません。
しかし、これらの事柄は、そもそも平和的に解決する努力を図るべきですし、もし万が一のこととなれば、集団的自衛権ではなく個別的自衛権で対応すべきことであります。

今回のそれぞれの請願の趣旨に立ち返ってみます。
27請願第三号は、「自衛隊の活動範囲」が「広が」ることで、「戦闘活動に巻き込まれる危険が高まるとともに、日本も危険にさらされること」への懸念、「歴代政府が踏襲してきた安全保障体制」を「180度変え」ること、国会審議の前に米国議会で約束をはかったことへの批判とともに、立憲主義に反することをあげ、「平和・交流・共生の都市宣言」の文言を引き、国民的合意がないままに安全保障体制の見直しを行わない旨の意見書を提出することを求めています。

27請願第五号は、過去の政府見解で許されないとしてきた、集団的自衛権の容認の閣議決定と、一昨年の特定秘密保護法の成立などをあげ、武力によらない平和的解決の想定や手段の議論を深めるより先に、武力行使の可否について審議が執り行われることへの懸念をかかげています。

私ども日本共産党は、もとより日本国憲法の全面実施こそ、日本と世界の平和のために日本政府に求められていると考えておりますが、少なくとも今国会に提出されている、憲法を解釈で変え、戦争をできる国への転換をはかる法案は、立憲主義という国家の在り方を根底から崩すものであり、国民合意なしに強行採決をするべきものではないというのが、豊橋市民の願いではないでしょうか。
請願を採択し、趣旨を踏まえ、豊橋市議会としての良識の表明として、意見書を提出するべきです。
以上をもって、採択を求める討論といたします。

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